退職代行を利用を検討しているものの、退職代行を利用すると懲戒解雇されてしまうのではないか、と心配している人も多いでしょう。先に答えを言ってしまうと、退職代行を利用したことが原因で懲戒解雇されることはありません。
今回は退職代行を利用することで懲戒解雇されることがない理由、懲戒解雇されるときはどんなときなのかを説明していきます。
退職代行を利用することを迷っている人や、懲戒解雇が心配で退職代行を利用できないという人はぜひご覧ください。

- 案内人
『退職希望者』と『退職代行業者』の懸け橋になることが目標。自身の退職時の経験から退職希望者の悩みに寄り添い、安心して利用できる退職代行業者のみを紹介する。
懲戒解雇とは

懲戒解雇とは、会社の秩序を著しく見出した社員に対して行う解雇のことで、懲戒処分の中でも最も重い処分になります。
- 戒告
- 譴責
- 減給
- 出勤停止
- 降格
- 諭旨解雇
- 懲戒解雇
懲戒処分は上記の種類がありますが、懲戒解雇は企業側が従業員と結ぶ労働契約を一方的に解消するという処分です。
懲戒解雇は簡単にできない
懲戒解雇は、就業規則等に定められている懲戒処分内容に基づいて行われます。懲戒解雇は、整理解雇や普通解雇とは異なり、解雇予告無しで即時解雇することがほとんどです。
懲戒解雇するためには企業の就業規則に記載された理由に則っている必要があります。つまり就業規則に退職代行を利用した場合は懲戒解雇になると記されている場合のみ、退職代行が理由で懲戒解雇されます。
ほとんどの会社で退職代行が理由で懲戒解雇されるなどの就業規則はありませんし、懲戒解雇するには労働者に弁解の機会を与えたり、法律や就業規則に則って手続きをする必要があるため、会社側が懲戒解雇をするのは難しいのです。
懲戒解雇は実害が出るほどの重大な問題が認められない限り法的有効性は認められない!
退職代行は退職をサポートするだけ
退職代行サービスが会社に行ってくれることは、本人の代わりに退職の意思を伝えるだけです。退職を伝えることを代わりに行っているだけなので、不当な行為でもありません。
懲戒解雇を成立させるためには会社に重大な損失を与えたり社会的な信用を低下させたり、機密情報の漏洩を行ったなどの理由が必要になりますが、退職代行はサポートを行っているだけなので、いずれにも当てはまりません。
急に仕事を辞めることで人手不足になり会社に損害を与えるのではないか、と考える人もいるでしょうが、人手に余裕のない体制を作った経営者側の責任になるため、個人の責任にはなりません。
非弁行為に注意
- 退職日の調整
- 有給消化の交渉
- 退職金や残業代の請求
上記の交渉を退職代行に依頼する場合は、弁護士が運営するものや労働組合法人が運営するものではないと弁護士法違反となるため注意しましょう。

労働基準監督署が認めない
懲戒解雇をするには就業規則状の定めが必要で、30日前の予告や30日分の平均賃金の支払いが必要です。これらを行わずに懲戒解雇をするには労働基準監督署の認定が必要になります。
懲戒解雇は最も重い処分なので、退職代行を利用しただけで労働基準監督署が認定を行うことはありません。
労働基準監督署の認定をもらわずに懲戒解雇を行うには、30日前の予告や30日分の平均賃金を会社側が支払う必要があるため、ほとんどの会社は行わないのです。
法的有効性がないときは労働基準監督署が懲戒解雇を認めない!
もし懲戒解雇された場合
懲戒解雇は労働者にとって最も重たい処分で、会社のルールや秩序を乱した、会社に対して故意に損害を与えたものと捉えられます。再就職を行うときには履歴書が必要ですが、懲戒解雇された場合は記載を行うことになります。
仮に懲戒解雇されたことを記載しなかった場合は、判明すると採用が取り消しになることも考えられます。また、再就職の面接時に懲戒解雇になった説明も求められることになります。
なので再就職時の書類選考や面接時に不利になってしまうことも多く、再就職しにくくなってしまいます。
懲戒解雇されてしまうと再就職時に影響する可能性がある!
懲戒解雇されるパターン6個

ここからは懲戒解雇されるパターンを6個説明していきます。
- 地位を活かして犯罪行為を犯す
- 会社の名誉を害する犯罪行為を犯す
- 経歴の詐称
- 長期間の無断欠勤
- セクハラやパワハラ
- 懲戒処分を受けても改善されない
懲戒解雇されるパターンは上記の6個です。これらのパターンに当てはまる状態で退職代行を利用すると懲戒解雇される可能性があるため見ていきましょう。
地位を活かして犯罪行為を犯す
会社での地位を活かして犯罪行為を犯した場合は懲戒解雇の可能性があります。例えば営業社員が架空の取引を行い利益を得ていたり、経理社員が不正経理で横領していたなどが当てはまります。
会社に対する損害も大きい行為ですし、会社に対する背信行為でもあるため懲戒解雇の理由に当てはまる可能性は高いです。
会社の名誉を害する犯罪行為を犯す
私生活での犯罪行為でも懲戒解雇の理由になることが多いです。例えば、金品の窃盗や横領や殺人、強姦などは会社の名声を著しく害するため懲戒解雇の理由になります。
また、SNSなどに会社の業務内容を投稿して、会社の信用や社会的評価を大きく低下させてしまった場合なども懲戒解雇になる可能性があります。なので、プライベートな場面でも仕事のことについて話すことは控えましょう。
経歴の詐称
採用の際に学歴や資格、職歴、犯罪歴などを偽っていた場合は経歴詐称として懲戒解雇になる可能性があります。
学歴や職歴、資格の有無、犯罪歴などは労働者の能力や人物評価に関連する項目なので、労使間の信頼関係を損なってしまうため注意しましょう。
長期間の無断欠勤
正当な理由がなく、無断で欠勤や遅刻、早退を繰り返している場合は懲戒解雇の理由になります。ただし、欠勤や遅刻などは態度や程度によって悪質性が変わってくるため、長期の無断欠勤などの場合のみ対象となることがほとんどです。
セクハラやパワハラ
セクシャルハラスメントや、パワーハラスメントは一回の行為で懲戒解雇になることはほとんどありません。
ですが、強制わいせつや強姦に近いセクシャルハラスメントの場合や、恐喝や傷害などの犯罪行為に該当するパワーハラスメントの場合は1回でも懲戒解雇になる可能性があります。
懲戒処分を受けても改善されない
懲戒解雇以外の懲戒処分を繰り返し受けても、態度が改善されない場合は懲戒解雇されることがあります。セクハラやパワハラ、無断欠勤、業務命令違反などは注意指導や訓告や減給などの懲戒処分が一般的です。
ですが、訓告や減給などを行っても同様の行為が繰り返される場合は悪質な行為として懲戒解雇されることがあるため覚えておきましょう。
退職代行を使っても懲戒解雇はされないので安心

今回は退職代行を利用したことが理由で懲戒解雇されるのか、どんなときに懲戒解雇されるのかなどを説明してきました。退職代行を利用したことが理由で懲戒解雇されることはないので安心してください。
懲戒解雇は労働者の再就職や今後に影響するものなので、法的有効性が認められない限り行われません。
懲戒解雇されるときは犯罪行為や経歴の詐称、長期間の無断欠勤などの重大な問題が理由になります。つまり会社に著しく迷惑をかけた場合のみ懲戒解雇されると覚えておきましょう。
懲戒解雇は非常に重い処分なため、退職代行を利用しただけで行われても労働基準監督署などが認めません。ですが、違法な退職代行を利用した場合などは、トラブルが発生する可能性もあるため注意しましょう。
以下の記事で退職代行マイスターがおすすめする退職代行サービスを紹介していますので、そちらも参考にしてみてください。