退職代行サービスを利用するときに、引き継ぎをしなければいけないのか気になっている人は多いでしょう。退職代行サービスを利用するときは、退職時に上司や職場の人に会いたくないことが多いので、できれば引き継ぎは行いたくないものです。
結論から先に述べてしまうと、退職代行サービスを使って業務の引き継ぎをせずに退職することは可能です。
また、退職代行サービスを使った後に、会社に行く必要も一切ないため安心してください。
ただし、選ぶ退職代行サービスによっては、引き継ぎ時の交渉などができないこともあるため、退職代行サービスの業者選びは慎重に行わなければいけません。
今回は退職代行サービスを使ったときの引き継ぎのポイントや、引き継ぎが心配な人はどんな退職代行サービスを選ぶべきなのかを説明していきます。退職代行サービスを使った後の引き継ぎが心配な人や、退職代行サービスを使うか悩んでいる人は参考にしてください。
\3分でサクッと知りたい方は動画もどうぞ/
退職代行サービスを利用されたことがない方は、併せて以下の記事も参考にしてみましょう!
これだけは知っておこう!
よくある不安を解決!

- 案内人
『退職希望者』と『退職代行業者』の懸け橋になることが目標。自身の退職時の経験から退職希望者の悩みに寄り添い、安心して利用できる退職代行業者のみを紹介する。
退職時に引き継ぎの義務はない

基本的に、退職時に引き継ぎの義務はありません。会社に損失をもたらす恐れがある場合、引き継ぎを行うべきですが、一般的な企業であればそういったこともありません。
仮に会社に弊害を及ぼす恐れがあった場合は、メールや書類等を渡すだけ引き継ぎ可能な状態にしておくことをオススメします。
退職連絡したら即日有給取得

退職代行サービスを使った場合に限らず、雇用期間の定めがない人は2週間前に退職を伝えることで、いつでも退職が可能です。その2週間を有給消化に当てることで、実質的に即日退社が可能になります。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
民法第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
退職代行サービスを使って、退職を会社に伝えた後に、即日有給休暇を取得して退職日まで出社せずに辞めるという流れがほとんどです。
ブラック企業などの場合は、損害賠償請求をすると脅してくることもあり得ますが、わざわざ会社が損害賠償請求を行うことはほぼ0だと考えて問題ありません。
- 引き継ぎの義務はない
- 原則退職の旨は2週間前に伝えること。その時点で有給を使えば実質即日退社が可能
会社の機密情報を悪用したことがあったり、会社に悪影響なことをしていた場合などは、退職代行サービスの利用の有無に関わらず損害賠償請求を行われることがあります。


退職後のやり取りは基本郵送

退職代行サービスを利用して退職の意思を伝えた後は、退職届の送付や貸し出し品の返却なども必要になります。
退職代行サービスによっては、一部テンプレートを使って簡略化できることもありますが、自分自身で行う必要があると覚えておきましょう。ただし、基本的に郵送で行うため、会社に行く必要はまずありません。
もし引き継ぎが発生した場合はメール等で
ただし、どうしても引き継がなければいけない案件がある場合などは、会社に行くのではなくメールなどを使ってやり取りすることも可能です。極力会社に行きたくないという気持ちは尊重されるので安心してください。
心配な場合は予め引き継ぎ内容をまとめておく
引き継ぎのことが心配な場合は、事前に引き継ぎ内容をメールや書類にまとめておくこともおすすめです。事前にまとめておけば、退職代行サービスに依頼して書類を送付してもらうことも可能ですし、メールを送るだけで会社とのやり取りの必要もなくなります。
退職後は郵送やメールでOK!
会社に直接行かなくても退職手続きは可能!

退職代行利用時に知っておきたい基礎知識

退職代行サービスを使ったときの引き継ぎの悩みは解消できたかと思います。ここからは、退職代行サービスを利用する上での注意点を説明していきます。
引き継ぎ以外にも退職代行サービスを利用する上で知っておくべきことは複数あるので見ていきましょう。
交渉をスムーズにするために弁護士か労働組合を選ぶ

退職代行サービスには、実は3つの種類があります。
- 一般企業が運営する退職代行サービス
- 弁護士が運営する退職代行サービス
- 労働組合法人が運営する退職代行サービス
この中で、有給取得や退職日の調整などができる退職代行サービスは、弁護士が運営するものと労働組合法人が運営するもののみとなります。
一般企業が運営する退職代行サービスの場合は、退職する旨を伝えるのみで有給取得や退職日の調整などは行なえません。
弁護士や労働組合法人が運営する退職代行サービスであれば、会社からの反論や交渉の申し入れに対しても対応可能なため、できるだけ弁護士や労働組合法人が運営する退職代行サービスを選びましょう。
打ち合わせに段階で要望を全て伝える

退職代行サービスと打ち合わせをするときに、代行業者の担当が詳細を知らないと交渉がスムーズに進まなくなってしまいます。なので、有給取得や退職日、退職金について聞いて欲しいなどの要望は、事前に担当者にきちんと伝えておきましょう。
また、できるだけ詳しく退職理由を伝えるようにしましょう。退職理由を詳しく説明していないと、会社側から納得できる理由を教えて欲しい、と言われたときに、担当者が答えられず時間がかかってしまうことになります。
必要以上に担当者とのやり取りが増えてしまい、手間がかかることになりますし、会社側からの印象が悪くなる可能性もあるため、覚えておいてください。
手続きはしてくれない

退職代行サービスの多くが、退職に伴う退職届の提出や必要書類の用意などは行ってくれません。ただし、退職代行サービスによっては退職届のテンプレートを用意してくれることもあります。
手続きをすべて退職代行サービスがやってくれると思わないように注意しましょう。

依頼先は弁護士か労働組合

先ほども説明しましたが退職代行サービスには、一般企業が運営するもの、弁護士が運営するもの、労働組合法人が運営するものの3種類あります。
非常に多くの退職代行サービス会社がありますが、有給取得や退職日の交渉などができる弁護士が運営するものか労働組合法人が運営する退職代行サービスを選びましょう。
弁護士や労働組合法人であれば、細かいことまで交渉してくれるため、退職時の細かい事柄をスムーズに決めることができます。弁護士沙汰になることは早々ないので、基本は労働組合法人のサービスを選べば、退職手続きまでスムーズに進みます!
弁護士が絡むほどのことは起きないので基本は労働組合法人のサービスを選ぼう!

【まとめ】退職時引き継ぎの義務は無し!


今回は、退職代行サービスを使ったときに、引き継ぎを行わずに退職できるのか、退職代行サービスを使うときの注意点はあるのかなどを説明してきました。
最後に結論をまとめると、退職代行サービスを使ったときは、引き継ぎを行わずに退職が可能です。また、どうしても引き継がなければいけない仕事がある場合は、メールなどでのやり取りで問題ありません。
また、退職をスムーズに進めるためには、有給取得や退職日などの交渉が必要になることが多いため、弁護士が運営する退職代行サービスか労働組合法人が運営する退職代行サービスを選ぶことをおすすめします。
特に労働組合法人が運営する退職代行サービスは、一般企業の運営する退職代行サービスと同じ費用で交渉が可能なため、費用を抑えたいときにおすすめです。
以下の記事で退職代行マイスターがおすすめする退職代行サービスを紹介していますので、そちらも参考にしてみてください。
退職代行サービスを利用されたことがない方は、併せて以下の記事も参考にしてみましょう!
これだけは知っておこう!
よくある不安を解決!